私自身が自転車のヘビーユーザーなので、これはとても大切なニュースだと考え、今日はこの話題をとりあげることにしました。
本日11月1日から、自転車走行時にスマホを使用する「ながらスマホ」に対して罰則が強化され、違反者には罰金、悪質なケースに対しては最悪実刑が処せられることになったそうです。
さらに、車同様、自転車に対しても「飲酒運転」の罰則が追加されるとのこと。
自転車も立派な「車両」ですから、当たり前といえば当たり前なのですが、自転車に乗りながらスマホを覗き込んでいる人が本当に多い現状には本当にびっくりします。
怖くないのでしょうか、それとも自分だけは大丈夫とたかを括っているのでしょうか。
スマホを見ながら片手でハンドルを握り、自転車を走行させている人を見かけるといつもそう思います。
事故が起きてからでは遅いのです。
とにかく、危ないことはしないでほしい。
自分だけでなく、人を巻き込むことにもなりかねない危険な自転車走行の割合を少しでも減らすためには、罰則の強化もやむを得ないと個人的に考えます。
これまでもすでに「ながらスマホ」に対しては「5万円以下の罰金」が課せられていましたが、今回の道路交通法改正により、今後は6カ月以下の懲役又は、10万円以下の罰金となるほか、実際に事故など交通の危機を生じさせた場合は、1年以下の懲役又は、30万円以下の罰金と、より一層罰則内容が重くなっています。
また、飲酒運転に関しては、これまでは処罰の対象は酩酊状態で運転する「酒酔い運転」のみでした。
それが今回の改正で、車における酒気帯び運転同様、血液1mlにつき0.3mg以上又は呼気1Lにつき0.15mg以上のアルコールを帯びて運転する状態で自転車を走行した場合にも「酒気帯び運転」とみなされ、罰則の対象となります。
もちろん、車同様、自転車を運転する予定がある人にお酒を出したり、自転車を貸したりする行為も「酒気帯び運転のほう助」として禁止となるそうです。
さらに、違反を繰り返した場合は、罰金などだけではなく、「自転車運転者講習」の対象にもなるとのこと。
命令を無視し、受講しなかった場合は、5万円以下の罰金となるそうです。
ついついながらスマホをしてしまう、という人は、これを機会にぜひ安全意識を高めていただきたいと思います。