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電動キックボード 7月1日から免許不要に

昨年あたりから、街中でも時折見かけるようになってきた「電動キックボード」。

私自身は長年の「電動アシスト付き自転車」のユーザーで、おそらく電動キックボードを使用することはないと思うのですが、これから使ってみようと思う人にとって、今年は一気にハードルが低くなりそうな風向きになってきました。

今年7月1日から、16歳以上の人であれば「運転免許不要」で、なおかつ「ヘルメット装着不要」(※着用は努力義務)という発表があったからです。

この発表をした警視庁は、電動キックボードなどの車両区分を新しく定めた改正道路交通法の施行を2023年7月1日とする方針を示し、1月20日から2月18日まで意見募集を行なうとしています。

改正道路交通法では、電動キックボードなど電動小型モビリティの車両区分として、「特定小型原動機付自転車」の大きさや構造の基準、歩道通行に関する基準などを定めており、これによると、車体の大きさは長さ190cm以下で幅60cm以下、定格出力が0.6kW以下の電動機を用い、時速20kmを超える速度を出すことができないことなどを規定。

そして前述の「運転免許不要」「ヘルメット装着不要」のほか、時速6km以下であれば、自転車通行可の歩道も通行可能になるとのことです。

今回の発表を聞いて最初に私が思ったのは、「事故が増えなければ良いな」ということでした。

これは最近自転車走行中の事故が増え、自転車ユーザーのモラルが問題視されるようになったこともあり、電動キックボードでも同様の問題が起きなければ良いが、という個人的な心配です。

利用される方々がしっかりルールを守られることで、ドライバーや歩行者からも好意的に電動キックボードを迎え入れる空気が生まれると思うので、これから電動キックボードを生活の中に導入しようと考えておられる方には、ぜひそのあたりのことをお願いしたいです。